年末調整で2年目以降も住宅ローン控除を適用する方法|必要書類や手順

2024年08月09日

住宅ローンを利用して自宅の購入や改修を行なった場合の強い味方が、住宅ローン控除です。要件を満たすことで、所得税の一部が控除(還付)されます。

有効期間内は毎年手続きが必要ですが、1年目と2年目以降ではその方法が異なるため、手続きに不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、住宅ローン控除について2年目以降の申告を年末調整で実施する場合の必要書類や手続きの流れについて解説します。

また本記事の後半では、資産運用の方法の一つとして不動産投資クラウドファンディング「COZUCHI」についても紹介しています。

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そもそも住宅ローン控除とはどのような制度?

住宅ローン控除の適用について知るためには、まず住宅ローン控除の概要を把握することが大切です。以下、住宅ローン控除の仕組みや要件を解説します。

住宅ローン控除とは要件を満たすことで所得税が減税される制度

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を取得した際やリフォームした際に、一定の要件を満たすことで所得税が一部控除される制度です。正しくは「住宅借入金等特別控除」という名称ですが、「住宅ローン減税」とも呼びます。税負担の軽減によって、住宅を確保しやすくする目的で導入された制度です。

具体的には、新築住宅については最長13年間、中古住宅については最長10年間、所得税から年末時点でのローン残高の0.7%が控除されます。所得税から還付しきれなかった場合は、その分を住民税から差し引くことも可能です。

次章で詳しく説明しますが、所得金額の合計が2,000万円以下など、いくつかの適用条件を満たさなければなりません。

住宅ローン控除を適用するための条件

住宅ローン控除を適用するためには、以下のようにいくつかの条件を満たさなければなりません。

<住宅ローン控除のおもな条件>
●自身が居住するための住宅であること
●合計所得金額が2,000万円以下であること
●床面積が50平方メートル以上であること
(2024年末までに建築確認を受けた住宅の場合、合計所得金額が1,000万円以下の方は40平方メートル以上)
●取得や工事を完了した日から6ヵ月以内に住むこと
●1982年以降に建築されているか、現行の耐震基準に適合していること
●2024年以降に新築された住宅の場合は、認定長期優良住宅など省エネ基準に適合していること

住宅ローン控除を含む税制は定期的に改正を重ねており、2024年度の税制改正では、新築物件で住宅ローン控除を受ける条件に省エネ基準が追加されました。省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を利用できないので、設計段階から十分に注意が必要です。

また、住宅ローン控除は自身が住むことを目的とした住宅の取得が条件となるため、投資用の住宅取得には利用できません。

2年目以降も住宅ローン控除を受ける際は年末調整が必要

住宅ローン控除は最長で13年利用できますが、毎年の手続きが必要です。また、1年目と2年目以降では手続き方法が異なるため、どのような違いがあるかを押さえておきましょう。

1年目は確定申告で控除を適用する

住宅ローン控除の1年目の手続きは、確定申告で行ないます。これは、会社員などの給与所得者も変わりません。給与所得者の確定申告による申請期間は、住宅の購入および入居した年の翌年1月1日から3月15日(確定申告期限)までです。

個人事業主などでもともと確定申告を要する人は、事業収入など一般の申告と併せて行ないます。その場合の申請期間は例年2月16日から3月15日頃までとなるため、毎年国税庁が発表する確定申告の期間を確認して手続きしましょう。

確定申告による申請の際は、確定申告書(第一表・第二表)のほかに、住宅借入金等特別控除額の計算明細書や登記事項証明書などを作成または準備しなくてはなりません。
なお、住宅ローン控除による還付金は、確定申告後1ヵ月から2ヵ月程度で、税務署から指定口座に振り込まれます。

2年目以降は年末調整で控除を適用する

2年目以降は、一定条件を満たす給与所得者の場合、勤務先での年末調整を行なうことで住宅ローン控除が適用されます。詳しくは次の章で解説しますが、年末調整の用紙とは別に、税務署から送付される給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を使用して申請します。

年末調整での申請を忘れた場合は、勤務先で年末調整を再度してもらうか、確定申告期限内に確定申告手続きを行なうことで対応可能です。また、確定申告の期限後であれば、5年前にまで遡って修正申告もしくは更正の請求ができます。

一方、個人事業主や年収2,000万円超の給与所得者、給与所得以外に年間で20万円超の所得がある人などは、2年目以降も変わらず確定申告での申請が必要です。

年末調整で2年目以降も住宅ローン控除を受ける際の手続き方法

2年目以降に、年末調整で住宅ローン控除を受ける際の必要書類とその記入方法、書類作成時の注意点、手続きの流れを解説します。

必要書類

年末調整での住宅ローン控除申請に必要な書類とその取得方法は、以下のとおりです。

①給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書
確定申告を実施した年の10月頃に税務署から送付される書類
②住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
毎年10月、11月頃に住宅ローンの借入先金融機関から送付される書類

①の書類は、確定申告済みの1回を除いた12回分(または9回分)の申告書がまとめて税務署から送付されるため、適切に保管しましょう。

なお、①の住宅借入金等特別控除証明書には、電子交付という方法もあります。

書類を提出する際の記入方法

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(以下、申告書)は、上部に自身の氏名や勤務先の情報、その下に今回申請する住宅ローン控除の内容を記入します。

さらに、下部は「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」となっており、数字が入った状態で税務署から送付されます。

引用:国税庁「年末調整で住宅借入金等特別控除を受ける方へ

住宅ローン控除の内容としては、借入金の年末残高や家屋・土地の取得対価などを記入します。これは、下部にある「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」や、金融機関から届いた借入残高の証明書類を転記する形で埋められます。

その他、年間所得金額の見積額と、住宅借入金等特別控除額(借入金の年末残高×0.7%)を記入して完了です。

書類を作成する際の注意点

年末調整での住宅ローン控除申請をし忘れてしまった場合、確定申告の期限内であれば、確定申告で実施しなければなりません。

先述したとおり、修正申告ないし更正の請求として5年前までは遡及可能です。ただし、必要書類が増えて手続きが煩雑になるため、年末調整で忘れずに申告するよう早めに準備しておくことをおすすめします。

勤務先での年末調整の受付が終了していても、企業によっては対応してくれる場合があるため、まずは勤務先に相談してみるとよいでしょう。

必要書類の一つである、借入先金融機関から届く借入残高の証明書類は、作成日よりもあとに繰り上げ返済や借り換えを行なった場合は数値が変わるため、再発行が必要です。多くの金融機関では10月頃を目処に書類を発送しますが、金融機関によって作成基準日や発送のタイミングが異なるため、繰り上げ返済などを行なう際に併せて書類についても問い合わせるとよいでしょう。

また、税務署や金融機関から送付される書類は、使用するまで慎重に保管してください。

手続きの流れ

「書類を提出する際の記入方法」に従って申告書の必要項目を記入したら、借入先金融機関から届いた借入残高の証明書類と年末調整の書類をセットにして、勤務先へ提出します。3年目以降の手順も同様の流れです。

先述したとおり、住宅借入金等特別控除申告書はあらかじめ必要回数分が届くので、毎年1枚使用します。年末調整で申請しない場合は確定申告を行なうため、必要書類が見当たらず年末調整に間に合わないといった事態にならないよう、管理と準備を適切に行ないましょう。

年末調整による住宅ローン控除が還付されるのはいつ?

給与所得者の場合、2年目以降の住宅ローン控除は年末調整を利用して申請することで、所得税から該当金額が控除され還付される仕組みです。ここでは、還付時期や金額について解説します。

還付時期

確定申告した際は税務署から振り込みで還付金が支払われると解説しましたが、年末調整を利用した場合の還付金は勤務先から支払われます。給与や賞与と併せて支払われるケースが多く、12月または翌年1月の給与に上乗せされるか、賞与に上乗せされて還付されるでしょう。タイミングや支払い方法は勤務先によって異なるため、勤務先の担当者に確認してみてください。

また、確定申告の場合は1年目と同じで、申告して約1ヵ月から2ヵ月程度で指定の口座に振り込まれます。

還付される金額

住宅ローン控除の金額としては、以下のなかで最も少ない金額が適用されます。

●年末時点での住宅ローン残高の0.7%
●借入金額上限の0.7%
●所得税と住民税の合計

※2022年の法改正により控除率・控除期間に変更がありました。2021年末までは控除率1%、控除期間10年(特例措置で13年間)でした。

住宅ローン控除の対象となる借入金額の上限は、住宅の種類や世帯、入居した時期などによって異なります。

参考:国土交通省「住宅ローン減税

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住宅ローン控除を活用することで、所得税が一部控除(還元)されます。それにより一時的に手取り収入を増やすことができますが、最長13年と期間が決まっています。

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まとめ

住宅ローン控除を受けるにあたり、会社などに所属している給与所得者の多くは、2年目以降の申請手続き方法として年末調整を利用できます。税務署と借入先金融機関から届く書類を、年末調整書類と併せて勤務先に提出する必要があるため、使用するまで適切に保管しておきましょう。

年末調整による還付金は、確定申告の場合とは異なり勤務先から支払われます。明細等に不明点がある場合は、勤務先の担当者へ問い合わせることをおすすめします。

ローン控除の還付金を待つだけでなく、投資によって将来のための資産形成をしていきたい方は、少額から始められる不動産投資クラウドファンディングの「COZUCHI」を検討してみてはいかがでしょうか。

■監修者

名前:八木 満里子(やぎ まりこ)
所有資格:日本証券アナリスト協会認定アナリスト、日本FP協会認定AFP、日本証券業協会一種外務員資格、消費生活アドバイザー

おもなキャリア:
地方銀行で通算21年間勤務、おもに市場リスク管理を担当。
その後、コンプライアンス意識の高さと金融関連資格を強みに金融系ライターとして活動中。
2024年より、一般社団法人日本金融教育支援機構認定講師。