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不動産特定共同事業契約(以下「本契約」といいます。)を締結した事業参加者は、不動産特定共同事業法第25条第1項の書面(契約成立時書面)の電子交付を受けた日から起算して8日間、本契約の解除(クーリング・オフ)を行うことができます。 クーリング・オフを希望する場合は、「クーリング・オフ通知書」に必要事項をご記入のうえ、ファンド運営会社宛てにご郵送ください。 クーリングオフを行使された場合、出資金を返還いたします。

ご注意下さい
  • ※1クーリングオフの申請期日は匿名組合契約書・任意組合契約書に同意頂いた日を含めて8日間(消印有効)となります。
  • ※2申請書を印刷し、記名押印いただいた上でファンド運営会社宛てにご送付ください。
  • ※3事業会社(ファンド運営事業者)はファンドにより異なりますのでご注意ください。