2023年10月04日
京都”ANAクラウンプラザホテル”バリューアッププロジェクト フェーズ1(№70)に関する訴訟提起のお知らせ
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京都”ANAクラウンプラザホテル”バリューアッププロジェクト フェーズ1(以下「本ファンド)について、地上権設定抹消登記請求事件の訴状が届いた旨、事業者である株式会社TRIADより報告を受けましたのでお知らせいたします。
【訴訟の概要】
裁判所:京都地方裁判所
事件名:地上権設定登記抹消登記手続等請求事件
原 告:個人2名
被 告:株式会社TRIAD
訴訟提起日:2023年9月15日
訴状送達日:2023年10月2日
【株式会社TRIADの見解】
本ファンドにつきましては、地上権設定抹消登記請求事件(以下「従前訴訟」)が係属中の2023年3月に募集及び運用開始となったファンドです。
従前訴訟については、京都“ANAクラウンプラザホテル”バリューアッププロジェクト 敷地共有持分追加買取(№79)により、従前訴訟の原告らから敷地共有持分を買い取ることにより取り下げとなりました。
今回の訴訟提起は、従前訴訟の原告とは別の敷地所有者により提起されたものですが、従前訴訟と同趣旨のもので、登記済みの地上権についての譲渡契約が適法に締結された後に、訴訟提起されたものであり、弊社は本件訴訟における争点について善意・無過失であることから、弊社が取得した地上権が無効となることはないと考えております。
今回、新たに訴訟が提起されることとなりましたが、従前訴訟と争点が同じ訴訟の提起となりますので、当初想定のリスクを超えるリスクが発生したものではなく、むしろ敷地共有状態の解消に向けた積極的な動きと評価しております。
なお、本ファンドは「借入併用型ファンド」の組成の見通しが立ったタイミングでのフェーズ2への移行を予定していたものですが、今回、新たに訴訟提起がされたことにより金融機関からの借入に影響が及びフェーズ2への移行に影響が出ることが想定されます。
また、京都“ANAクラウンプラザホテル”バリューアッププロジェクト 敷地共有持分追加買取(№79)については、本ファンドと同一プロジェクトのファンドであり、本ファンドと合わせてフェーズ2への移行を予定しておりますが、上記状況により影響を受ける可能性があります。
今後の見通しにつきましては、方向性が定まり次第お知らせいたします。
京都”ANAクラウンプラザホテル”バリューアッププロジェクト フェーズ1(以下「本ファンド)について、地上権設定抹消登記請求事件の訴状が届いた旨、事業者である株式会社TRIADより報告を受けましたのでお知らせいたします。
【訴訟の概要】
裁判所:京都地方裁判所
事件名:地上権設定登記抹消登記手続等請求事件
原 告:個人2名
被 告:株式会社TRIAD
訴訟提起日:2023年9月15日
訴状送達日:2023年10月2日
【株式会社TRIADの見解】
本ファンドにつきましては、地上権設定抹消登記請求事件(以下「従前訴訟」)が係属中の2023年3月に募集及び運用開始となったファンドです。
従前訴訟については、京都“ANAクラウンプラザホテル”バリューアッププロジェクト 敷地共有持分追加買取(№79)により、従前訴訟の原告らから敷地共有持分を買い取ることにより取り下げとなりました。
今回の訴訟提起は、従前訴訟の原告とは別の敷地所有者により提起されたものですが、従前訴訟と同趣旨のもので、登記済みの地上権についての譲渡契約が適法に締結された後に、訴訟提起されたものであり、弊社は本件訴訟における争点について善意・無過失であることから、弊社が取得した地上権が無効となることはないと考えております。
今回、新たに訴訟が提起されることとなりましたが、従前訴訟と争点が同じ訴訟の提起となりますので、当初想定のリスクを超えるリスクが発生したものではなく、むしろ敷地共有状態の解消に向けた積極的な動きと評価しております。
なお、本ファンドは「借入併用型ファンド」の組成の見通しが立ったタイミングでのフェーズ2への移行を予定していたものですが、今回、新たに訴訟提起がされたことにより金融機関からの借入に影響が及びフェーズ2への移行に影響が出ることが想定されます。
また、京都“ANAクラウンプラザホテル”バリューアッププロジェクト 敷地共有持分追加買取(№79)については、本ファンドと同一プロジェクトのファンドであり、本ファンドと合わせてフェーズ2への移行を予定しておりますが、上記状況により影響を受ける可能性があります。
今後の見通しにつきましては、方向性が定まり次第お知らせいたします。